2017-05-31 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
ところが、瓦の職人の職人わざとか熟達した農家のはさみの入れ方とか、こんなことは新規性も進歩性もないということで特許の対象にならない。
ところが、瓦の職人の職人わざとか熟達した農家のはさみの入れ方とか、こんなことは新規性も進歩性もないということで特許の対象にならない。
特許の審査におきましては、発明が新規性、すなわち新しいものであるかどうか、それから進歩性、容易に思い付くものであるかどうかなどを有しているかどうかについて技術的観点から判断をすることを基本としてございます。
○政府参考人(伊藤仁君) 今御質問ですと、助言をされた方ということでございますので、実際のその発明、技術的創作というものを現実に行った人かどうか、その助言自体が、その方が行われたことであればその人が発明者になり得るとは思いますけれども、今の御質問の文脈でいいますと、サポートしたということであるとすると、実際にある種の進歩性というものを発明の場合にはありますので、その発明を実際に行った人かどうかというところがそこの
あとは、進歩性判断です。進歩性というのは、特許が、発明が取得可能かどうかというところの一番の要件になるんですけれども、これは、基本的に客観的な判断というのはなかなか難しいんです。何でかというと、結局は価値判断だから。それを、ある程度、事実に基づく主張、立証というものを認めていってもいいのかなと。
この問題は、審査の問題で申し上げますと、恐らく新規性や進歩性の実質的な判断、ここに懸かってくるんだろうと考えておりまして、言わばどの程度、程度や幅の問題になってまいりますが、進歩性あるいは新規性が認められればこれを特許として認めていくか、こういった取組になるんだろうと考えております。
まず、特許法第百二十三条におきましては、何人も特許無効審判を請求することが可能とされておりまして、例えば新規性あるいは進歩性の要件を満たしていないなどなど、同条に規定しております無効理由に該当しまして当該特許権を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、当該特許権は初めから存在しなかったものとみなされることになります。
○銭谷政府参考人 いわゆる知的財産権の中にはさまざまな種類がございまして、例えば特許権の場合は、発明の新規性、進歩性、産業有用性などの条件を備えたものに限って権利が付与されるということから、これらの条件に合致しているかどうかが審査をされて登録されることによって権利が発生をするということになっております。
最初に生産者責任を前提とした経済活動をやりますよと、そういう仕組みを経済界も受け入れるから、政府、知恵絞って案を出してくださいと、こういうぐらいの進歩性が、これだけの、世界第二の経済大国と言われているところの産業界が、そのぐらい政府のしりをたたくんじゃなかったらいつまでたったって環境なんというのは回復できませんよ。
その中で東京地裁は、平成十年一月に登録されました原告の特許権について、出願前の昭和六十一年一月に米国内で同様の技術を掲載したマニュアルが配付されていたことから、原告は容易にその技術を発明することができたとしまして、特許法第二十九条第二項に規定されている進歩性がないことは明らかで特許は無効であるとの判断が示されております。
その中で約二割、最近は二五%近くの案件が、私どもの言葉で申しますと戻し拒絶と申しますが、同じ手間暇がかかるわけですけれども、審査官が審査をいたしますと、先行事例があるとか、あるいは先行事例がなくてもやはり進歩性がないということで、拒絶の通知を打たせていただきます。
実際に特許庁の審査官がやりますのは、先行技術の調査をIPCCが七万円で請け負ってやった後に、実体審査として、新規性の審査、進歩性の審査というのを、これを審査官がやるわけですよね。すると、IPCCの審査官の職域と特許庁本体の審査官の職域というのが非常に不明快なんです。
○太田政府参考人 特許庁の審査官の仕事でございますが、今松野委員おっしゃられたように、IPCCのサーチャーがサーチした結果を踏まえて新規性、進歩性を判断するということになります。
そういうものをどうするかということで、先ほど申しましたように、総合的な対策を検討しているところでございますが、その二十万件の審査請求のうち、私ども、やや問題があると思っておりますのは、請求される出願のうち約二割、これについては審査官が同じ手間暇が掛かるわけでございますが、審査をいたしますと先行事例がある、同じような発明がもう既に前にあると、あるいはなくても、全く進歩性がないということで拒絶の通知を出
その上で、ふるいに掛けた上で、その実体、これは進歩性の審査というのをよく言われるんですけれども、新しいんだけれども余り意味がないようなやつはやっぱり取りましょうというのは、この二段階でのある意味での評価の話になってくるわけです。 だから、第一段階の先行技術調査の方はかなり機械的にソートを掛けるのは簡単なんですよ。ある意味では、アウトソーシングもその部分で可能なんですね。
ただ、やはり、審査官が本当に粉骨砕身仕事をしているときに、やはり四万件のものについて先行事例もある、あるいは先行事例がなくても全く進歩性がないという案件について四万件あると。この部分について、仮にその半分でも特許になり得る可能性のあるものについて労力を回すことができれば、その部分について権利化が早くなって、それこそ日本の競争力の強化につながっていくと。
ただ、その審査請求は、この審査請求制度が昭和四十六年にできたときに、まさにそれが目的だったわけですが、適正な請求をしていただくという意味で設けられた制度でございますが、現在、毎年二十万件やっている審査のうち二割、四万件については、その請求の中身を審査いたしますと、先行事例があるとか、あるいは先行事例がなくても、進歩性がないということで拒絶通知をいたしますと応答がないということでございます。
私どもとしては、プロパテント政策というのは最も重要で、いい特許はどんどん出していただきたいというふうに思いますが、今、二十万件の審査請求のうち、実はその二割、四万件については、私どもの審査官が審査して、先行事例があるとか、あるいは、先行事例がなくても、進歩性が全くないということで拒絶の通知を出させていただきますと全く応答がないという状況がございます。
と、こういうことでございまして、したがいまして特許の審査におきましては、この特許法の目的に従いまして権利に係る発明の特許請求の範囲、ここに着目をいたしまして、先ほど申し上げましたように、その発明が明細書の中で客観的なデータ等に基づきまして適切に開示されているかどうか、あるいはその発明が新規性あるいは進歩性を有しているかどうか、ここが一番ポイントでございまして、ここに主眼を置いて審査しておるところでございます
さらに、特許法の第二十九条の規定がございまして、その発明がそれまで過去の発明に比べまして新しいという要件、さらにその発明に比べて進歩性がある、こういう要件を有していることが必要になります。したがいまして、これらの条件を満たしている場合には特許を受けることができると、こういうことになってございます。
発明とは、通常、過去になされた先行技術の知見を基礎といたしまして新たな技術を創造するものでございまして、審査で行う発明の進歩性の判断は、過去の先行技術と当該発明とを比較して行われるものでございます。このため、どのような先行技術が存在するかを把握することは、審査に際して極めて重要な要素というふうに考えております。
○山村委員 そうしますと、その進歩性を判断するにはいわゆる審査官というような存在があると思うんですけれども、私もそちらの専門家じゃないんですけれども、一般論として、聞くところによりますと、特許は、出願してから許可がおりるまで非常に時間がかかるというようなことを聞いております。
○及川政府参考人 基本的には、審査の結果、やはりいわゆる特許の資格がなかったという、そういう結果だろうと存じますけれども、私どもといたしましても、二〇〇〇年当時から、いわゆる進歩性というものが一つの特許性の判断でございますけれども、その要件についてはそれなりに厳しい運用を行っております。
また、特許としての質の違いはどこにあったかといいますと、昔から、特許というのは、例えば物質特許といいますと、新しい化学物質をつくって、それの新規性と有用性と進歩性を認めるというようなところに特許の話があったんです。それで、物質に対して特許を与えるというようなところが特許の基本的な考え方です。当然、用途特許とか方法論特許とかありますが、物質ということが基調になっています。
確かに前例がないといいましょうか、特許庁が審査をする場合に前例が必ずしも十分ないものですから、そういった結果、審査の結果必ずしもこれで本当に新規性とかあるいは進歩性とかが問題なくあるのかいなといったものも場合によっては特許になり得るといった問題もございます。
それからもう一つ、反復可能性のほかに育種方法が特許の進歩性の要件を満たさないのではないかという訴訟がもう一つ起こされております。
これは非常に進歩的な、前進的な一面だと私どもはこの部分については高く評価をしているわけでありまして、これを土台にして今度の法案が作成されたという点は、今度の法案の進歩性を指摘できるものだと思うんです。 ただ、しかしながらもう一面、残念ながらそれにもかかわらずこの報告書には大変なおくれた部分、一面化してしまった部分があるんではないかと思うわけです。
バイオテクノロジーを用いました成果物につきましても、ほかの技術の成果物と同様に、いわゆる特許する要件と申しますか、産業上利用できるとか、従来のものから比べまして新規性があるとか進歩性があるとか、そういう条件が満たされれば、これは、これを保護することによりましてさらなる技術開発のインセンティブを与え、ひいては産業の奨励に結びつくということでありますので、従来からもバイオテクノロジーに関するこういう技術
このため、評価書によってその新規性または進歩性が否定された請求項については、出願人の自由意思で、遡及効を有する訂正によりましてその請求項を削除することができますし、またその請求項を将来的に将来効として放棄をすることも可能だというふうに考えております。
○政府委員(麻生渡君) 現在の実用新案制度と特許制度の関係で言いますと、一般的な言い方をしますと大発明と小発明ということでありますが、実際の審査に当たりましては、その進歩性につい ではそれほど違った判断をしていないということでございます。